企業概要 業務内容 貯水槽Q&A 組合員名簿 お問い合わせ トップページ MAP


 ・資格のある技術者が作業を行います。  ・専用保管庫・機械・器具を備えています。  ・毎年一回の技術研修を受けています。
 ・従事者は毎年健康診断を受けています。  ・年間事業報告を保健所へ提出しています。  ※組合員名簿はコチラ
 平成13年7月、水道法の一部改正により、 10m3(立方メートル)以下の受水槽を有する水道を「貯水槽水道」と定義し、貯水槽水道の適正管理を図ることとなりました。
 岡山県では、受水槽の容量が5m3(立方メートル)を超え10m3(立方メートル)以下のものを対象とした「小規模給水施設指導要領」を策定し、指導が行われていましたが、「岡山県小規模貯水槽水道指導要領」として受水槽の容量が10m3(立方メートル)以下のすべての貯水槽水道を指導の対象とする等の改正があり、平成15年4月1日から施行されることとなりました。
・貯水槽の周辺 整理・整頓・清掃 ・貯水槽の汚れ、亀裂、漏水 ・マンホール破損、施錠、錆
・防虫網(溢水、排水、通気) ・吐水空間(流水・ドレン) ・錆・沈殿物・浮遊物
   
 
 

※ 当サイトの全てのコンテンツは岡山県貯水槽管理事業協同組合に帰属します。無断使用を禁じます。